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1. |
そして、相談者が調停手続を希望される場合は、調停手続に回付して、当センターで相手方との調停手続を行います。 |
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2. |
本件のように、境界をめぐる調停の場合は、現地調停も行われ、調停員が現地で双方の主張をお聴きいたします。 |
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3. |
また、境界の専門家である土地家屋調査士による資料調査や現地測量が必要な場合は、当センターの調停手続の中で調査・測量実施員を選任して、その実施員によりそれらの作業を行います。 |
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4. |
そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえながら、当事者双方の合意形成のために努力いたします。 |
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5. |
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項にまとめて確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。 |
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6. |
さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。 |