認証ADR機関とは
境界問題相談センターおおさかは、平成15年3月土地の境界に関する紛争を解決するための機関として大阪土地家屋調査士会と大阪弁護士会により設立されました。
以来、相談部門、調停部門による紛争解決手続を続けてまいりましたが、ADR法による認証が平成19年4月1日にスタートしたことを契機に、本センターを利用される皆様にとって、より一層、信頼をいただけるよう紛争解決機関として再整備いたしました。
もとより、紛争解決手続の公平性、信頼性については、本センターの最も大切な基本として手続をすすめておりましたが、このたび法務省からADR認証を受けたことにより、皆様にさらに安心してご利用いただける紛争解決機関となりました。
ADR法とは
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 訴訟手続以外の紛争解決手段)の制度と促進に関する法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれています。
厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、斡旋などを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としています。 |