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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 


自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なり、話し合いをしても合意に至らない
自分の土地(甲)と相手方の土地(乙)の境界について、自分はアイ線だと思っていますが、相手方はウエ線だと主張して、話し合っても解決しません。センターで相談できますか? 境界線の位置
センターで相談できます。相談申出があれば、土地境界をめぐる法律面の専門家である弁護士と、土地境界をめぐる事実面の専門家である土地家屋調査士で構成されている相談委員会が詳しく相談に応じます。そして、相談委員会は、相談者の話をよく聴きながら的確にアドバイスいたします。 センターにおまかせ下さい

1. そして、相談者が単に相談だけではなく、相手方との調停によって案件の解決を希望される場合は、調停手続に回付して、当センターで相手方との調停手続を行います
     
  2. 本件のように、境界に関する双方の主張が食い違う場合は、現地調停も行われ、調停員が現地で双方の主張をお聴きすることもいたします。
     
  3. また、境界の専門家である土地家屋調査士による資料調査、現地測量や鑑定が必要な場合は、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員によりそれらの作業を行います。
     
  4. そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえながら、当事者双方の合意形成のために努力いたします。
     
  5. 次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項にまとめて確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。
     
  6. さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。
     
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