大阪法務局
「筆界について
お困りの方」無料相談
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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751
soudan@chosashi-osaka.jp
手続きの流れ
手続きの費用
どないしょ?
私とお隣は、境界のことでギクシャクしていました。
そんなある日「境界問題相談センターおおさか」から
「調停のお知らせ」という手紙が届き、
土地境界のトラブルや問題解決の ために
調停を行うから来てほしいと書いてあるのです。
どうしたらよいのでしょうか?
「調停?
」
「境界問題相談センターおおさか?
」
「回答書?
」
「行かなあかん?
」
「おおげさにしたくないんです…
」
「ご近所の噂になるのはイヤ!
」
「うまく話されへん…
」
「なんぼかかるの?
」
調停ってなに?
ここでの調停は、当事者(あなたと相手方)が対等の立場で
主人公です。
公正・中立的な立場の調停人が、双方が自律的に問題を解決するお手伝いをします。裁判のように勝敗はありません。双方にとって一番良い将来を志向した解決案を柔軟に見出します。片方の応援をしたり、調停員の考えを押し付けたりすることはありません。
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「境界問題相談センターおおさか」って、どんなとこ?
「境界問題相談センターおおさか」は、他人間の紛争を解決する法律の専門家弁護士と地図・土地境界の専門家土地家屋調査士が、調停員として公正・中立な立場で、それぞれの専門知識を活かして問題やトラブルを解決に導くことを目的として大阪土地家屋調査士会が大阪弁護士会と協働して設立しました。
話し合い(調停)の途中で法律的な判断や土地境界についての専門知識の助言を希望された場合、迅速に対応することができます。
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回答書を出したら、どうなりますか?
回答書は、「どんな状況なのか」や「あなたの意見」を良く理解するために調停員が読みます。証拠や証明として扱われるものではありませんが、話し合いを円滑に進めることに役立ちます。また、あなたの許可がなければ、相手に見せることはありません。
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回答書を出さなければ、どうなりますか?
調停員が充分にあなたの話をお聴きしますから心配はいりません。調停に出席して、 直接、お話しください。
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「調停のお知らせ」に○月○日○時○分に来てください。とかいてありますが、都合が悪くてどうしても行けません。どうしたらよいでしょうか?
お隣さんは、話し合いでの円満な解決を望んでいます。
できる限り来てください。
しかし、都合が悪くてどうしても行けないときは「境界問題相談センターおおさか」に連絡してください、双方都合の良い日を調整します。
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わざわざ、そんな所に行かなくても話し合えるのでは?
明るい専用の部屋で、中立的な調停員の進行により、争いではなく将来志向で、調停人が公平に話し合いを進め、解決のお手伝いをします。
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お隣との対立を近所にしられたくない。
この調停は完全に秘密で行われますので、調停員と当事者以外には内容や調停が行われていることすら誰にも知られることはありません。調停員には守秘義務があり、調停終了後も秘密を守ります。
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面と向かうと、うまく話せない。
相手に直接言いにくい時は、調停員が個別に(内容は許可がなければ相手には伝えません)公平に(双方から)話をお聴きます。
調停人は、あなたの思いをできるだけ多く聴きたいと思っています。
調停人は聴き上手でもありますから心配はいりません。
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多額の費用が必要となるのでしょうか?
1回目の調停の費用は申立者が負担します。
2回目以降は原則双方負担となります。
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■参考法令■
「判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
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