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1. |
そして、相談者が単に相談だけではなく、相手方との調停を希望される場合は、当センターの調停手続に回付して、相手方との調停手続を行います。 |
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2. |
本件のように、境界標がなく、境界が争点となっている場合は、調停手続きでは、調停員による現地調停も行われます。 |
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3. |
また、このような場合は、境界の専門家である土地家屋調査士による境界が創設された当時からの資料の調査や現地の測量や、場合によれば鑑定が必要になります。その時は、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員にそれらの作業を行ってもらいます。 |
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4. |
そして、その結果を踏まえながら、調停委員会は、当事者双方の合意形成のために努力いたします。 |
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5. |
また、合意が形成されましたら、和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項で確認いたします。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。 |
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6. |
さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。 |