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1. |
本件の場合、調停手続としては、現地で双方の言分を聴き、現地を認識しておくということが大切ですから、調停室での調停だけではなく、現地で当事者双方の指示説明を聴く現地調停も大切になります。 |
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2. |
また、詳しい測量等が必要な場合は、測量等実施員を選任して、測量等も実施いたします。 |
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3. |
そして、測量結果等を踏まえながら、当事者双方は調停委員会の助言やサポートの下に合意形成に向かって努力いたします。 |
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4. |
その際、本件の場合は、申立人側がコンクリート・ブロック塀の撤去を直ちに求めているのではないという点も考慮される点となります。 |
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5. |
そして、最終的には、和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項で確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。 |
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6. |
そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了いたします。 |