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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

相手方のコンクリートブロック塀が問題になっている
相手方工場のブロック塀が当方に越境していると思い、相手方と話し合いをしたのですが、当事者間での話し合いでは難しい状況です。ブロック塀は堅固ですので、当方もすぐ収去して欲しいということではないのですが、相談はできますか? 塀が越境している
はい、相談できます。専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。そして、センターの調停手続も利用できます。 センターにおまかせ下さい

1. 本件の場合、調停手続としては、現地で双方の言分を聴き、現地を認識しておくということが大切ですから、調停室での調停だけではなく、現地で当事者双方の指示説明を聴く現地調停も大切になります。
     
  2. また、詳しい測量等が必要な場合は、測量等実施員を選任して、測量等も実施いたします。
     
  3. そして、測量結果等を踏まえながら、当事者双方は調停委員会の助言やサポートの下に合意形成に向かって努力いたします。
     
  4. その際、本件の場合は、申立人側がコンクリート・ブロック塀の撤去を直ちに求めているのではないという点も考慮される点となります。
     
  5. そして、最終的には、和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項で確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます。
     
  6. そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了いたします。
   
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