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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

土地売却に当たって境界が決まらない時
現在の住居を売却して、新しい住居に住み替えようと思い、不動産業者に現在の住居の売却依頼をしたところ、隣家との境界が決まらないので、それを決めなければならないということで、隣家と話をしたのですが、うまくゆきません。相談できますか? 境界が決まらない
はい、相談できます。専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。そして、センターの調停手続も利用できます。 センターにおまかせ下さい

1. 調停手続きでは、相手方に出席してもらうことが必要となりますが、この点については、当センターでも努力させていただきます。お隣との境界問題が解決するということは、経済的にみますと双方の土地の価値が高まるということになりますし、生活的にみますと、精神的にも安定してきて、生活意欲の向上にもつながります。
     
  2. 客観的には双方の利益になります。
     
  3. ところで、土地の場合、境界が決まっていて、境界標が設置されているということは、その基本要素ですから、売却に当たっての重要事項となります。そこで、売却に際しては、不動産仲介業者はそれを重視するわけです。
     
  4. 調停にあたっては、本件のような場合も、調停委員会による現地調停、調査・測量等実施員による調査・測量等の実施がなされます
     
  5. そして、測量結果等を踏まえながら、当事者双方は調停委員会の助言やサポートの下に合意形成に向かって努力いたします。
     
  6. そして、当事者双方が境界について合意をした場合は、当事者の申立を前提に筆界確認書を作成したり、境界標を設置したりの行為も調停手続の中で行います。
     
  7. そして、最終的には、和解契約書を作成いたします。
和解契約書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を和解条項で確認し合います。
なお、和解契約書は当事者双方に交付されます
     
  8. そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了するわけです。
   
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