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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

境界問題相談センターおおさかQ&A
  短所はないのですか?  
@関係者を強制的に呼び出すことはできません。
A所有権の取得時効の中断・停止の効力はありません。
B合意した内容を強制的に履行させることはできません。
などが短所として指摘されています。

しかし、専門家である土地家屋調査士と弁護士が加わることにより、当事者自身が自主的な解決を導き出すことで、押し付けではない、より実情に即した解決ができるものと考えています。
 
   
       
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