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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751
soudan@chosashi-osaka.jp
訴訟による解決とはどういった点が違いますか?
訴訟とは次の点で異なります。
@当事者双方の自主性を重んじた解決がなされます。
A簡易・迅速に解決されます。
B専門家の見解を活かした調査測量により、
速やかな問題点の整理と、それについての
法律判断ができます。
C実情に合った柔軟な解決も可能です。
D合意の内容を登記簿、公図に反映させることも
できます。
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