境界問題相談センターロゴ 境界問題相談センターロゴ02
境界問題相談センター トップページへ
境界問題相談センターおおさかについて
はじめに
センターの人員構成
案内図
ご相談の手続きについて
手続きの流れ
手続きの費用
どないしょ?
Q&A
「境界問題」知識いろいろ
事例集

豆知識コラム

その他
サイトマップ
お問い合わせ
リンク集

 



相談申込書ダウンロード
PDFファイル(264KB)

境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

境界問題相談センターおおさかQ&A
 

土地の調査・測量・鑑定などは誰がするのですか?

 

問題の解決には、現地がどのようになっているかを的確に把握する必要があります。
ご了解を得た上で、補助機関の調査測量部門・鑑定部門の構成員である土地家屋調査士が調査・測量・鑑定をします。
調査測量部門では、現地の状況(境界杭・建物・工作物の位置など)を正確に測量します。それにより事実関係が整理され、問題点もよりはっきりと把握できるようになります。
また合意に達した場合の「調停調書」に添付する図面を作成します。そしてご要望があれば登記申請、地図の訂正等の手続きをすることも可能です。
又、鑑定部門では境界がはっきりとしない時、本来の境界がどこにあるのかを様々な資料を収集・調査し、分析することによって明確にします。

 
   
       
  Copyright(c) 2005-2006 kyokaimondai soudan center OSAKA All Right Reserved.
大阪土地家屋調査士会 大阪弁護士会