土地境界問題でお悩みの方は、まず「境界問題相談センターおおさか」へお問い合わせ下さい。事務局担当者がセンターの性格や手続の流れ、手続に要する費用などをご説明いたします。
注1)本センターは、土地境界問題に関する相談・調停をする機関です。土地境界問題以外の事案はお受けできません。
注2)事案の具体的内容についての相談は、この時点ではお受けすることはできません。土地境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士で構成する相談委員会が、あなたの悩みに対応いたします。
注3)事案が、本センターで取り扱う事案でない場合は、大阪弁護士会市民相談センターなど その他の相談機関を紹介いたします。