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境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

豆知識コラム
  事例集 豆知識コラム ADR認証について    
■ 第2回目コラム

ADRの説明

ADRとは
(この説明は他の文献から引用したものを含みます)

ADR(Alternative Dispute Resolution)は裁判外紛争解決手続と訳した呼ばれ方をしています。つまりは、仲裁,調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば,裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし,行政機関(例えば建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)が行う仲裁,調停,あっせんの手続や,弁護士会,社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も,すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
このようなところから見て裁判外紛争解決手続を定義すれば,「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続」のような意味になりそうです。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決,成立し,平成16年12月1日に公布されました。

※法務省のリーフレットではイラスト入りで解説されています。
 ここにはそのリーフレットを複写加工したものを引用して紹介します。

 

詳細はPDFファイル(303KB)
ADR認証制度をご覧下さい。


ADR認証説明画像
(↑クリックでPDFファイルが開きます。303KB)

 

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