境界問題相談センターロゴ 境界問題相談センターロゴ02
境界問題相談センター トップページへ
境界問題相談センターおおさかについて
はじめに
センターの人員構成
案内図
よくある質問
ご相談の手続きについて
手続きの流れ
手続きの費用
どないしょ?
「境界問題」知識いろいろ
事例集

豆知識コラム

その他
サイトマップ
お問い合わせ
リンク集



大阪法務局
「筆界についてお困りの方」無料相談



相談申込書ダウンロード
PDFファイル(381KB)

境界問題相談センター
おおさか
〒540-0023
大阪市中央区北新町3番5号
大阪土地家屋調査士会館内
TEL/(06)6942-8750
FAX/(06)6942-8751

 

豆知識コラム
  事例集 豆知識コラム ADR認証について    
■ 第1回目コラム


日本を測った男−伊能忠敬伊能忠敬

 今から185年前(西暦1821年,文政4年),伊能忠敬は日本全土を測量し,「大日本沿海與地全図」を完成し、日本の領土の全貌を明らかにし,国家の基盤を作りました。

日本の土地を測っている職能家集団−土地家屋調査士

 それから,75年後(明治29年,西暦1896年),国民に全面的に所有権を認めた民法が制定され,更に3年後の明治32年に不動産登記法が制定され,国民各人の土地所有権を国家が公示する制度が確立されました。それから,昭和25年に土地家屋調査士法が制定され,現代の「伊能忠敬」が職能家「土地家屋調査士」として歴史に登場してきました。そして,土地家屋調査士は,国民各人の土地の測量,表示登記,境界明示等を業とし,土地にまつわる国民の生活基盤の確立を職責としているわけです。

あなたの土地は,ほころびていませんか?

 ところで,土地所有権の基本的要素は所在,地積,所有者等ですが,その対象たる土地は,動産とは異なり,元々連続する領土の一部ですから,各筆の土地が登記簿により公示されているとはいっても,現地で各筆の土地の境界が目に見えるように標示され,管理されているとは限りません。
 現状では「境界がはっきりしない。」とか「双方の境界の主張に食い違いがある。」とか「境界標が設置されていない。」という実情にある土地も多く,何かのときに,「境界どうしたらええの?」「お隣と裁判するのもたいそやなあ?」ということになる場合があります。

「境界問題相談センターおおさか」へどうぞ

 そういう市民の境界問題が起きたときに気楽な気持ちで相談・調停ができる場所があれば,市民のために役立つのではないかということで,大阪土地家屋調査士会と大阪弁護士会は,「境界問題相談センターおおさか」という裁判外紛争解決機関を協働運営しています。

問題解決,安心生活

 そうして,「センターおおさか」の中で調停により合意解決をした事案を振り返ってみますと,合意にむかっての当事者双方の努力は真剣なものですし,調停員各位の努力も大変なもので,共に敬意に値します。 ところで,それにもまして調停が成立した瞬間の当事者双方の表情はすばらしいものです。調停員がねぎらいの言葉をかけますと当事者双方の表情が,ぱっと明るくなり,「生き返った表情」になります。
 それまでの重しがとれるわけですから,最もなことです。 そして,境界問題が解決すると当事者には変化が起こります。例えば,
@心の変化としては,紛争の心から和の心へ,
A生活面では,生活基盤・生産基盤の不安定から生活基盤,生産基盤の安定へ,
B土地の価値の面では価値の低下から向上へ,
C精神面では,精神的不安定から 精神的安定へ。
 また,隣人同士の関係が安定してきますし,その安定の仕方が他者からの強制ではなく,双方の納得・合意によるものですから,それは人格の形成・成長へと向かいます。境界問題は継続的隣人関係でもありますから,調停で解決するということが双方にとって,もっとも良い解決方法かと思います。

どうぞ,境界問題でお困りの方は,気楽な気持ちで「境界問題相談センターおおさか」をご利用下さい。

目次に戻る
ページ上部へ
  Copyright(c) 2005-2006 kyokaimondai soudan center OSAKA All Right Reserved.
大阪土地家屋調査士会 大阪弁護士会